Japan Association for Human and Environmental Symbiosis

会則

日本環境共生学会 定款

第1章 目的及び事業

(目的)
第1条 本会は、人間生活を取り巻く自然環境・居住環境の共生に関する基礎的研究 及び応用研究を行うとともに、これらの分野に携わる研究者、市民、行政担当者、実務者等による研究成果の発表と相互交流を行うことを通じて、人類の営みと環境との調和・共生を対象とする固有の学問体系の確立に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 本会は、次の各号に掲げる事業を行う。
一 研究会及び講演会の開催
ニ 会員の研究成果の発表及び刊行物(電子刊行物を含む)の発行
三 会員の論文の登録
四 会員が関係した調査報告書,計画書等の登録
五 すぐれた業績を有する個人もしくは団体の表彰
六 受託研究その他本会の目的を達成するため必要な事業

第2章 名称等

(名称)
第3条 本会は、「日本環境共生学会」と称する。
2 本会の英文名は、Japan Association for Human and Environmental Symbiosis とする。
(本部及び支部)
第4条 本会は,理事会の議決を経て必要の地に本部及び支部を置くことができる。
2 本部及び支部の所在地は理事会の議決を経て、別に定める。
(事務局)
第5条 前条の本部又は支部には、それぞれ事務局を置くことができる。
2 事務局の運営その他必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

第3章 会 員

(種別)
第6条 本会は、次の各号に掲げる者(以下「会員」という。)をもって構成する。
一 正会員
(一) 個人会員
環境との共生に関する研究あるいは応用に関心のある者で、所定の入会手続きを済ませた個人。一般、大学院生、終身に分類する。
ア 一般
大学院生または終身以外の個人会員。
イ 大学院生
大学院に在学する個人会員。
ウ 終身
個人会員(終身)の条件を満たす個人会員。個人会員(終身)の条件は理事会の議決を経て、別に定める。
(二) 団体会員
環境との共生に関する研究あるいは応用に関心のある団体で、所定の入会手続きを済ませた団体。
二 学生会員
環境との共生に関する研究に関心を持つ学部生、又はこれに準ずる者で、所定の入会手続きを済ませた者。
三 特別会員
本会の運営に、特に、協力を要請する法人等の団体及び個人で、理事会の推薦により会長が委嘱した者。
四 名誉会員
環境との共生に関する領域で著しい業績を上げ、かつ、本会に対する貢献度の高い者で、理事会の推薦に基づき、総会の承認を得た者。
(入会の申し込み)
第7条 本会に入会を希望する者は、会員1名以上の推薦を得た入会申込書(別記様式)を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、設立時においては、この限りでない。
(会費)
第8条 本会の会員は、別に定める会費を支払わなければならない。
2 会費の額については、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
3 特別会員及び名誉会員は、会費を納めることを要しない。
(会員の事業参加)
第9条 本会の会員は、定款第2条で定める事業に優先的に参加することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 本会の会員は、各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
一 退会
二 死亡、失踪宣言又は団体の解散
三 除名
(退会の承認)
第11条 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出するものとする。
(除名)
第12条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により除名することができる。
一 会費を3年以上滞納したとき
二 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為のあったとき
(既納の会費)
第13条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第4章 研究体制

(研究発表大会)
第14条 本会の研究成果の公表の場として、研究発表大会を年1回以上行う。
2 研究発表大会の運営については理事会の議決を経て、別に定める。
(研究部会)
第15条 本会に研究部会を置くことができる。
2 研究部会の設置及び運営については、理事会の議決を経て、別に定める。
(その他の研究活動)
第16条 前条に定める研究部会の他、必要に応じてシンポジウム、講演会、討論会等の研究会を設けることができる。
2 本会の研究活動に対して、必要に応じて理事会及び総会の承認を得て、補助金の交付をすることができる。

第5章 役 員

(役員の種類及び任期)
第17条 本会に会長、副会長、理事、及び監事並びに評議員(以下「役員等」という。)を置く。
2 前項のほか、会長の委嘱するところにより、特に学識経験等の豊富な者から顧問を置くことができる。
3 役員等の定数については、理事会の議決を経て、別に定める。
4 役員等の任期は2年とし、重任を妨げない。
5 役員等に欠員が生じた場合、本定款の手続きにより補充することができる。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
6 役員等は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
7 役員等は、本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情のある場合には、その任期中であっても総会及び理事会の議決により、これを解任することができる。
(会長の選出及び職務)
第18条 会長は、理事会において理事の中からこれを互選する。
2 会長は、本会を代表し、本会の事務を掌理する。
(副会長の選出及び職務)
第19条 副会長は、理事会において理事の中からこれを互選する。ただし、副会長の定数のうち2名は会長が指名することができるものとする。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合には、その職務を代行する。
(理事の選出及び職務)
第20条 理事は、総会において、会員の中からこれを選出する。
2 理事の選出方法については、総会の決議を経て、別に定める。
3 理事は、理事会を構成し、本会の運営に関する重要事項を審議するとともに、会長の指示する事項を執行する。
4 理事のうち、若干名の理事を、理事会において常務理事と定めることができる。
5 常務理事は、会長を補佐し、会長の指示する事項を専ら執行する。
(監事の選出及び職務)
第21条 監事は、総会において、評議員の推薦に基づき、会員の中から選任する。
2 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
(評議員の選出及び職務)
第22条 評議員は、理事会の推薦に基づき、総会において、会員の中から選出する。
2 評議員は、評議員会を構成し、会長の諮問を得て、本会の定款、事業計画等のうちの重要な事項について審議し、答申する。
(顧問)
第23条 顧問は、本会の運営方針等特に重要な事項について意見を述べることができる。

第6章 総 会

(総会の構成等)
第24条 総会は、会員をもって構成する。
2 通常総会は、毎年1回会計年度終了後速やかに開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めた時または監事から会議の目的たる事項を示して請求があった時に開催する。
4 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、会議の都度出席者の互選で定める。但し、議長は、総会の議決の投票権はないものとする。
(総会の招集)
第25条 総会の招集は、会長が行なう。
2 会員が、会員の3分の1以上の同意を得て総会の招集を請求した場合においては、会長は速やかに総会を招集しなければならない。
(総会開催の通知)
第26条 総会の招集は、開催の日から少なくともその10日以前にその会議に付議すべき事項、時及び場所を記載した書面(電子書面を含む)によって通知する。
(総会の審議事項)
第27条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。ただし、会長があらかじめ定めるところにより、軽易と認める事項については、この限りでない。
一 定款の制定及び変更
二 事業計画及び収支(正味財産増減)予算書の決定及び変更
三 事業報告及び決算報告の承認
四 その他理事会において必要と認めた事項
(総会の成立及び議決)
第28条 総会は、正会員の10分の1以上の出席がなければ開くことができない。ただし、書面(電子書面を含む)をもってあらかじめ委任を表示した者は出席者とみなすことができる。
2 総会の議事は、総会の出席者の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の議事及び議決の通知)
第29条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 総会の議事の事項及び議決した事項は、会員に通知する。

第7章 理事会

(理事会の構成等)
第30条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、会長とする。ただし、議長は、議決において可否同数のときに決定する場合を除いて、議決の投票権はないものとする。
3 監事は、必要と認めれば理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決の投票権はないものとする。
(理事会の招集)
第31条 理事会は、必要のつど会長が招集する。
2 会長は、前項の規定にかかわらず、理事会を招集する問がないと認められる場合には、その理由を付して常務理事を招集(以下、「常務理事会」という。)、又は電子媒体による持ち回り審議に付することができる。この場合において、常務理事会の議事の内容は、その議事のために開催された常務理事会の日以降最初に開催される理事会に報告しなければならない。
3 理事が、理事会構成者の3分の1以上の同意を得て理事会の招集を請求した場合においては、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
(理事会の成立及び議決)
第32条 理事会又は常務理事会は、それぞれ構成者の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。ただし、書面(電子書面を含む)をもってあらかじめ委任の意思を表示した者は出席者とみなすことができる。
2 理事会又は常務理事会の議事は、出席者の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会及び常務理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第8章 委員会等

(委員会の設置)
第33条 本会に、次の各号に掲げる委員会を設置する。
一 総務委員会
二 学術・研究委員会
三 編集委員会
四 表彰委員会
2 本会の事業を円滑にするため、前項に定める委員会の他、理事会の議決を経て、必要な委員会を置くことができる。
(委員会規則)
第34条 委員会の事務及び運営については、理事会の議決を経て、別に定める。
(委員長)
第35条 委員会の委員長は、理事の中から、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
2 委員は、理事会の議決を経て、委員長が会員の中から委嘱する。
(幹事)
第36条 本会の運営上必要な事務の執行を補佐させるため、幹事若干名を置くことができる。
2 幹事は、会員の中から会長が指名する。
3 幹事は、定款第33条に定める委員会の事務のいずれかを、委員長を補佐し、分担整理する。
(事務局)
第37条 定款第5条に定める事務局には、事務局長または事務局員を置くことができる。
2 前項の事務局長及び事務局員は会長が委嘱する。
3 事務局長は、本会の事務を整理するとともに、会長の指示する事務を執行する。

第9章  会  計

(会計年度)
第38条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(収入)
第39条 本会の収入は、次の各号に掲げるものとする。
一 会費
二 事業に伴う収入
三 寄付金品
四 その他の収入
(事業計画及び収支予算)
第40条 会長は、毎年度の事業計画及び収支予算を理事会及び総会に提出し、その承認を得なければならない。
2 事業計画及び収支予算を変更(軽易なものを除く。)しようとする場合は、会長は、その案を理事会及び総会に提出し、承認を得なければならない。
3 会長は、前2項の承認に際して、そのうち重要と認められる事項については、あらかじめ評議員会に諮問し、答申を得るものとし、その答申の内容を理事会及び総会に報告するものとする。
(収支決算報告)
第41条 会長は、毎会計年度の収支決算報告書を、監事の監査を経て、理事会及び通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第42条 収支予算で本章に定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。
2 定款第39条から本条第1項に定めるもののほか、本会の会計処理については、理事会及び総会の議決を経て、別に定めることができる。
3 前項の場合において、重要な事項は、会長は、評議員会に諮問し、その答申を得るものとし、その答申の内容を理事会及び総会に報告するものとする。

第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、理事会及び総会において、各々3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。この場合において、会長は、その重要な変更については、あらかじめ評議員会に諮問し、その答申を得るものとし、その答申の内容を理事会及び総会に報告するものとする。
(解散)
第44条 本会の解散は、理事会及び総会において、各々3分の2以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第45条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において、各々3分の2以上の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する公益法人などに寄付するものとする。

第11章  補  則

(書類及び帳簿の備付)
第46条 本会は、事務局に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えるものとする。
一 定款
二 会計帳簿
三 備品台帳
四 諸規程、諸規則、その他の規定
五 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
六 会員名簿
七 定款に規定する機関の議事に関する書類
八 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
九 その他必要な書類及び帳簿
(その他)
第47条 この定款の定めにより難い事項が生じた場合は、理事会において決定し、処理するものとする。

附 則

1 定款第38条の規定にかかわらず、設立初年度の会計年度は、設立の日から1999年3月31日までとする。
2 本会設立当初の役員等の選出は、定款第5章の規定にかかわらず、設立世話人の指名により行うものとする。この場合において、定款に定める役員のうち設立時において未定の役員等については、会長が、会員の中から、理事会の同意を得て、適時選任することができるものとする。
3 前項の規定により就任した役員等の任期は、本会の設立の日から又はそれぞれ選任された日から、2000年4月1日以降最初に開催される総会の日までとする。
4 本会の設立により、「環境と居住の共生研究会(仮称)」のこれまでの成果等は本会が引き継ぐものとする。
5 この定款は、1998年3月14日から適用する。
6 定款の改正は、2013年5月25日から適用する。
7 定款の改正は、2014年5月31日から適用する。
8 定款の改正は、2015年5月30日から適用する。
9 定款の改正は、2022年5月28日から適用する。

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